2016年02月07日

日本の外来生物法について

外来種の生け花
日本の外来生物法について

<外来生物法>
外来種と呼ばれる外国から入ってきた動物や植物が、日本にもとからいる動植物(在来種)の生存をおびやかしたり、国内で繁殖したりしないようにするための法律です。正式名称を「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」といい、2005年6月に施行されました。
外来種に対して日本に「入れない」、飼っている外来生物を「捨てない」、すでに野外に定着した外来生物を他地域へ「拡げない」という三原則を掲げています。

外来生物の中でも「特定外来生物」として、日本にもち込まれて定着することで在来種が絶滅に追いやられたり、人に被害を及ぼしたり、農林水産業に悪影響を及ぼしたりする恐れのあるものを特に注意して取り締まっています。
取り締まり内容は①飼育、栽培、保管及び運搬することが原則禁止 ②輸入することが原則禁止 ③野外へ放つ、植える及びまくことが禁止 ④許可を受けて飼養等する者が、飼養等する許可を持っていない者に対して譲渡し、引渡しなどをすることが禁止(販売も禁止) ⑤許可を受けて飼養等する場合、その個体等にマイクロチップを埋め込むなどの個体識別等の措置を講じる義務がある。

罰則は内容によりますが、個人の場合懲役刑や300万円までの罰金、法人の場合は5000万~1億円までの罰金という重いものが課せられます。

その他に要注意外来生物リストも選定されましたが、平成27年3月からさらに発展的に再考された「生態系被害防止外来種リスト」が公表され、現在はそれに基づいて対策が行われています。

ー参考-
●環境省 外来生物法 
https://www.env.go.jp/nature/intro/index.html
この法律の目的は、特定外来生物による生態系、人の生命・身体、農林水産業への被害を防止し、生物の多様性の確保、人の生命・身体の保護、農林水産業の健全な発展に寄与することを通じて、国民生活の安定向上に資することです。
そのために、問題を引き起こす海外起源の外来生物を特定外来生物として指定し、その飼養、栽培、保管、運搬、輸入といった取扱いを規制し、特定外来生物の防除等を行うこととしています。

●我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リスト (生態系被害防止外来種リスト)
https://www.env.go.jp/nature/intro/1outline/list.html




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Posted by 野の花 at 00:51│Comments(0)情報
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